2020-11-19 第203回国会 衆議院 総務委員会 第3号
最高裁は、住宅手当、扶養手当、有給の病気休暇、そして夏季、冬季休暇、年末年始の勤務手当、年始期間の祝日割増し賃金が日本郵便の正社員にあって期間雇用社員にないのは不合理で違法、日本郵便は旧労働契約法二十条に反する不法行為というふうにして、賠償を認める判決を言い渡しました。
最高裁は、住宅手当、扶養手当、有給の病気休暇、そして夏季、冬季休暇、年末年始の勤務手当、年始期間の祝日割増し賃金が日本郵便の正社員にあって期間雇用社員にないのは不合理で違法、日本郵便は旧労働契約法二十条に反する不法行為というふうにして、賠償を認める判決を言い渡しました。
○国務大臣(橋本聖子君) かつてはですね、かつては、冬のオリンピックが、パラリンピックが二月に大体開かれて、そしてその半年、約半年後には夏季大会が開かれるということで、一九九二年までは四年に二回、同じ年に冬、夏というふうにして半年もたたないうちに行われていたということから、二年ごとに冬季、夏季と、四年ごとということで、交互に二年ごとに夏季、冬季、夏季、冬季というふうにして行われてきたというのが現在の
慢性的な人手不足の中、繁忙期でもある夏季、冬季の休暇もとれずに、国民の祝日も関係なく働いて業務を支えてきたのに、病気になって休めば無給になるわけです。余りにも格差が大き過ぎると訴えました。 ところが、驚いたことに、このAさんの裁判のときに、右陪席が、裁判官の一人ですよね、Aさんに聞いたそうです。なぜ正社員にならないんですか、そうすれば同一労働同一賃金になるのにと。
これは、夏季、冬季競技共通のものとして作成されております。二〇一八年の平昌大会及び二〇二〇年東京大会で日本がすぐれた成績をおさめるよう支援するだけではなく、強力で持続可能な支援システムを構築し、継承することを念頭に、各種の取り組みを進めてまいります。 二〇二〇年の後は、今度、二〇二二年、北京での冬季オリンピックもございます。
今後、JOCや各競技団体において、今回の結果について具体的な分析、検証等が行われるというふうに聞いておりますが、それを踏まえつつ、二〇一八年平昌大会、それから二〇二〇年東京大会に向けて、夏季、冬季ともにさらなる競技力の向上に取り組んでまいりたいと思います。
○宮本委員 私は、今ここにスポーツ振興基本計画という中での、スポーツ振興施策の展開方策、政策目標という文書も持っておりますけれども、もちろん、JOCと無関係に決めたとは言いません、しかし、相当細かく、「メダル獲得率が一・七パーセントまで低下したことを踏まえ、」云々とか、「早期にメダル獲得率が倍増し、夏季・冬季合わせて三・五パーセントとなることを目指す。」
文部科学省では、平成二十二年八月、スポーツ立国の戦略でありますけれども、これを策定いたしまして、「今後の夏季・冬季オリンピック競技大会について、それぞれ過去最多を超えるメダル数の獲得を目指す。」などの目標を掲げたところでありますが、これは、各競技団体を統括するJOCが、二〇一六年オリンピック夏季大会で世界第三位の金メダルを獲得することを掲げていることなどを踏まえたものでございます。
メダル獲得率は、夏季、冬季オリンピックを合わせまして目標三・五でございましたが、北京とバンクーバーで申し上げますと、二・四七というのが評価でございます。 それから、スポーツ立国戦略をつくる上で、こうした数字にあらわれないさまざまな評価に対するコメントをいただいて、スポーツ立国戦略もつくらせていただきました。
世界的な大会における日本選手の活躍は、国のアイデンティティーを確立するとともに、国民全体の活力の源泉となるものであり、夏季、冬季を通じた競技力の強化、向上のためのトレーニング拠点施設の充実が急務であります。
また、御指摘のありました夏季、冬季のナショナルトレーニングセンター構想というものについて、特に冬の施設の強化ということについても、御指摘の点を十分に踏まえて取り組んでまいりたいと存じます。
世界的な大会における日本選手の活躍は、国のアイデンティティーを確立するとともに、国民全体の活力の源泉となるものであり、夏季冬季を通じ、競技力の強化、向上のためのトレーニング拠点施設の充実が急務であります。このため、ナショナルトレーニングセンター中核拠点施設の整備を推進するなど、世界のひのき舞台で活躍できるトップレベルの競技者の育成等に取り組む、こう述べられております。
世界的な大会における日本選手の活躍は、国のアイデンティティーを確立するとともに、国民全体の活力の源泉となるものであり、夏季、冬季を通じ、競技力の強化、向上のためトレーニング拠点施設の充実が急務であり、このため、ナショナルトレーニングセンター中核拠点施設の整備を推進するなど、世界のひのき舞台で活躍できるトップレベルの競技者の育成等に取り組むとともに、総合型地域スポーツクラブの育成などにより、また、スポーツ
そこで、先生おっしゃるように、これは学校教育法施行令第二十九条で、「公立の学校の学期及び夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日は、当該学校を設置する市町村又は都道府県の教育委員会が定める。」
そこで、御指摘の四六協定やそれに基づく通達におきましては、夏季・冬季休業日等を原則として職専免研修扱いとしており、校長の承認の権限が大幅に制約され、研修が法令どおりに運用されないこととなること、また研修に当たっては単に研修項目と居場所を届けるのみで足りることとされ、研修の内容や計画を確かめた上での承認とはなっていないこと、また届け出だけで職専免が認められることとなっていることなどの問題があるというふうに
長期休暇として夏季、冬季などがありますが、「長期休暇中は全員帰省していただき、訓練や生活、及び将来の自立計画について家族や福祉事務所、町村役場の担当者と話し合う機会としています。」、こう書かれてあります。 この点についてですけれども、例えば訓練を受けたいと希望される方の中には、生活保護を受けながら自立を目指して一人で頑張っておられる障害者の方々もおられます。
この点につきまして、厚生省は既にボランティア活動に熱心な小中高校に助成する制度があり、夏季・冬季休暇を利用して高校生に介護体験させる事業も昨年度から行っていると聞いております。 まず厚生省、これは地域福祉課だと思いますけれども、この事業の概要についてお聞きしたいと思います。
これに基づきまして、またあるいは年二回、省エネルギー・省資源対策推進会議という場におきまして、夏季、冬季の省エネルギー対策というものを決めておりますが、これらに基づきまして省エネルギーの取り組みをしております。 私ども通産省として具体的にやっておりますのは、省エネルギー型のOA機器の調達ですとか、あるいは不要時の消灯、こういった比較的身近な問題に取り組んでおります。
この大会は、夏季、冬季、それぞれ四年に一度開催されておりまして、本年二月二日から八日まで、カナダのトロント市等において冬季大会が開催中であるということでございます。 民間団体のスポーツ競技大会でございますので、恐らくは私的に参加されたんじゃないかというふうに推測しております。
地域スポーツの中核の施設として夏季、冬季を問わず年間を通してずっと使えるような、多目的に利用できるような、そんなふうなものになってもらいたいということを片や考えておりますし、それから一方では世界選手権、ワールドカップなり、そういったもの、すなわち国際的な立派な競技にもだえ得るような、そんなふうな施設、そういったふうなさまざまな欲張ったことを考えながら、今後地元でさまざまな御工夫をいただければと思っておるところでございます
人工衛星の打ち上げの機会につきましては、先生今御指摘のとおり、夏季、冬季それぞれ二回ということで制約がされておる状況にあるわけでございますけれども、ただ当面の問題としまして考えますに、現在種子島におきまして、HIIロケットの射場の建設というものを今進めてございまして、もしこれが完成いたしました場合には、それぞれ夏季、冬季各二回ずつ上がるというふうに拡大が図られるというふうな可能性も今追求してございまして
また、御指摘ございました休業日の関係でございますが、このまとめ取り方式の対象となる日は、学校教育法施行令三十条というのがございまして、これに規定する学校の休業日、これには夏季、冬季あるいは農繁期の休業日といったようなものなどが入っているわけでございますが、この中には、学校管理規則に基づきまして校長が教育委員会の承認を得て定めることとされておりますいわゆる特別休業日というものも原則としてこの中に入るわけでございます
そういうようなことも考え合わせますと、これまでの各大学の御努力の中で、例えば新潟大学の教育学研究科の例を申し上げさせていただきますと、最初の一年はフルタイムで大学院では勉強されまして、次の一年は週一回以上定期的に通学をする、あるいは土曜の午後でございますとか平日の夜間あるいは夏季、冬季休業というようなものを活用されまして、二年目はいわば多様な形での指導を受けながら修士論文をまとめていくというようなことで